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サイード佐藤 — 79

4:12 (男たちよ、亡くなった)あなた方の妻に子供がない場合、あなた方には彼女らの遺した物(遺産)の半分がある。そしてもし彼女らに子供がある場合は、あなた方には彼女らの遺した物の、四分の一がある。(これらの分配は)彼女らが遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。また(男たちよ)、あなた方に子供がない場合、彼女ら(あなた方の妻たち)にはあなた方の遺した物の四分の一がある。そしてあなた方に子供がある場合、彼女らにはあなた方の遺した物の八分の一がある。(これらの分配は)あなた方が遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。もし男あるいは女が、子供も親もない状態で(亡くなって)遺産を遺す場合、彼(または彼女)に(異父)兄弟か姉妹が一人だけいるのなら、その各々には(遺産の)六分の一がある。そしてもし(その異父兄弟姉妹が)それ(二人)以上であれば、彼らは三分の一を共同で受け取る。(これらの分配は、故人によって)遺された害悪のない遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。(これらは)アッラー*からの仰せ付け(としてのもの)。アッラー*は全知者、寛大な*お方であられる。

4:13 それらは、アッラー*の決まり。アッラー*とその使徒*に従う者は誰であろうと、かれ(アッラー*)がその下から河川の流れる楽園に、その者をお入れになる。(彼らは)そこに永遠に留まるのだ。それはこの上ない成功なのである。

4:14 そして、アッラー*とその使徒*に逆らい、かれ(アッラー*)の決まりを破る者は誰でも、かれ(アッラー*)がその者を地獄にお入れになる。(彼は)そこに永遠に留まるのだ。彼には、屈辱的な懲罰がある。