サイード佐藤 — 558
65:1 預言者よ[1]、あなた方(あなたと信仰者たち)が女性(妻)と離婚し(ようと思っ)たなら、イッダ*に離婚し[2]、イッダ*(の期間)を数え上げよ[3]。そして、あなた方の主*アッラー*を畏れる*のだ。彼女らが紛れもない醜行[4]を犯さない限り、(イッダ*が終わるまでは、)彼女らを彼女らの(住んでいる)家から追い出してはならないし、彼女らも(そこから)出て行ってはならない。それがアッラー*の決まりであり、アッラー*の決まりを侵す者は誰でも、自分自身に対して確かに不正*を働いているのである。(離婚する者よ、)あなたはアッラー*が(離婚の)その後に、何らかの事を引き起こされるかもしれないということ[5]を、知らないのだから。
65:2 彼女らがその期限(イッダ*の終わり)に差しかかったならば、彼女らを適切な形で留め置くか、あるいは適切な形で別れよ[1]。また(復縁するにせよ、別れるにせよ)、あなた方の内の公正な男性二人に(それを)証言させ、(証人たちよ、)あなた方はアッラー*に対ししっかり証言せよ。それは、アッラー*と最後の日*を信じる者が訓戒を受けるところのもの。誰であろうとアッラー*を畏れる*者に、かれ(アッラー*)は(あらゆる困難からの)出口をお授けになる。
65:3 また、かれは、彼が思いもよらない所から、糧をお授けになる。アッラー*に全てを委ねる*者にとっては、かれ(アッラー*)だけで十分。本当にアッラー*は、物事を(望み通りに)成就させられるお方。アッラー*は確かに、全ての物事に定めを与えられたのだ。
65:4 あなた方の女性(妻)たちの内で閉経した者たちは、あなた方が(彼女らについての法規定に)疑惑を抱くのであれば[1]、彼女らのイッダ*は三ヶ月である。そして、まだ初潮を迎えてはいない者たちも(同様)。また、身重な者たちの(イッダ*の)期間は、彼女らがその荷を降ろすまで。誰であろうとアッラー*を畏れる*者には、かれ(アッラー*)が(現世と来世において、)その物事を容易くされるのである。
65:5 (人々よ、)それが、かれがあなた方に下されたアッラー*のご命令。そして、誰であろうとアッラー*を畏れる*者に、かれ(アッラー*)はその悪行を帳消しにして下さり、彼のために(来世での)褒美を偉大なものとして下さるのだ。