サイード佐藤 — 36
2:225 アッラー*は、あなた方を、あなた方の宣誓における軽はずみさ[1]ゆえに、罰せられたりはしない。しかしかれが罰せられるのは、あなた方の心が意図し(た後、それを遂行しなかっ)たものについてである。アッラー*は、赦し深い*お方、寛大*なお方。
2:226 自分たちの妻(との性交渉の放棄)に関して誓いを立てる者たち[1]には、四ヶ月の猶予がある。そして(その期限内に妻との関係に)戻ったのなら、本当にアッラー*は、赦し深い*お方、慈愛深い*お方である。
2:227 また、もし彼らが離婚の意志を固めたならば、アッラー*こそはよくお聴きになるお方、全知者であられるのだ。
2:228 また、離婚された女性は(結婚せずに)独り身のままで、三度の月経を待たなければならない[1]。そして彼女らがアッラー*がその胎内にお創りになられたもの[2]を隠すことは、彼女らに許されない——彼女らが、アッラー*と最後の日*を信じるのであれば——。また彼女らの主人は、その期間中に妻を復縁する権利がある——もし彼らが、(夫婦関係の)修復を望むならば——。また彼女らには、(夫に対する)自分たちの適切な義務と同様の、(夫に対する適切な)権利があるのだ。そして(夫である)男性には、彼女たちに対し、(更なる)位階がある[3]。アッラー*は偉力ならびない*お方、英知あふれる*お方。
2:229 離婚は二回(までなら、復縁できる)[1]。そして(離婚後は、彼女を)適切な形で留め置くか、あるいは善を尽くして(結婚関係から)解き放つ[2]のだ。そして彼ら(夫婦)二人が、アッラー*の決まり[3]を遵守出来なそうだと怖れない限り、あなた方(夫)には、彼女たちに贈った財産から何か取り上げることは許されない。そして、もしあなた方[4]が、彼ら二人がアッラー*の決まりを遵守出来そうにないと怖れるのであれば、(夫が)妻からの代償[5](を受け取ること)において、彼ら二人に問題はない。それは、アッラー*の決まりである。ならば、それを侵してはならない。そして誰であろうとアッラー*の決まりを侵す者、そのような者たちこそは、不正*者なのである。
2:230 それで、もし、彼(夫)が彼女(妻)を(三回目に)離婚してしまったら、その後彼女は、彼女が別の夫と結婚(してまた離婚)する[1]まで、彼(元夫)には、(結婚相手として)許されない。それから、もし彼(別の夫)が彼女を離婚した場合、彼ら二人(彼女と元夫)がアッラー*の決まりを遵守できそうだと思うなら、彼らの再婚に罪はない。そしてそれが、アッラー*の決まりなのだ。かれはそれを、知識ある民に明らかにされる。