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النساء

節 176

ムフタサル

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

使徒よ、かれらは尋ねるだろう。父親や息子といった男の遺族なしに亡くなった者の遺産相続についての回答を。言いなさい。「アッラーがその規定を明らかにしてくださるでしょう。もしある人が父親や息子なしに亡くなり、実の姉妹、あるいは母親の違う姉妹があれば、彼女には遺産の半分がファルド(義務としての遺産配当)としてある。実の兄弟、あるいは母親の違う兄弟があれば、相続が義務となる者が他にいなければ遺産の半分がタアスィーブ(残った分の遺産配当)としてある。ともに相続が義務となる者があれば、その者が取り分を得た後の残りを相続する。実の姉妹または母親の違う姉妹が何人かいる場合、例えば二人以上の場合、3分の1をファルドとして相続する。実の兄弟または母親の違う兄弟に男子と女子がいる場合、タアスィーブで「男子には女子二人分の取り分あり」の原則に従って相続する。つまり、男子の取り分が女子の二倍とされるわけである。アッラーは迷わないようにあなた方のために親も子も遺族にいない人やその他の遺産相続規定を明らかにされる。アッラーは全てをご存知であり、不明瞭なことなど何もない。