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النساء

節 11

ムフタサル

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

アッラーは子供たちの相続に関し、お命じになる。遺産は、男子に女子の倍の取り分がある。故人が男子を残さず、複数の女子を残したら、彼女たちには遺産の三分の二がある。もし女子が一人なら、彼女には遺産の半分がある。故人の両親には、各々に遺産の六分の一があるが、これは故人に、男女を問わず子供があった場合である。他方、故人に子供がなく、両親以外に相続人がいない場合、母親には三分の一があり、残りの遺産は父親のものとなる。また故人に、性別や、父親が同一であるかどうかを問わず、二人以上の兄弟姉妹がいるならば、母親には固定相続として六分の一、残りは変動相続として父親のものとなり、兄弟姉妹には何も残らない。これらの遺産分配は、故人の遺言の実行後に行われる。ただし遺言による分与は財産の三分の一を超えず、故人の債務を遂行しておくことが条件となる。アッラーは遺産分与をこのように定められた。それはあなた方が現世と来世において、親や子供の一体誰が、あなた方にとってより有益かを知らないためである。そのようなことを全てご存知なのは、アッラーのみ。アッラーは説明通りに遺産を分け、それを僕たちに対する義務とした。アッラーは僕たちの福利の一切をご存知であり、その法と采配において英知あふれるお方。