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البقرة

節 282

ムフタサル

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

アッラーを信仰し、使徒に追従する者よ。一定期間お互いに融資をするときなど、期間を定めて貸し借りを含む取引をするときは、それを書き留めよ。代書人がそれを公正に、そしてアッラーの法に従って書き留めるべきであり、負債の記述を拒むべきではない。そしてかれに記述させ、債務者に口述させよ。かれにはアッラーを意識させ、負債の価値や説明を僅かでも省いてはならない。もしも債務者に取引の経験がないか、未成年か、精神病者か、または何らかの理由で口がきけない場合、その公式な保護者が公平を期して口述すべきである。また、証人として2人の健全かつ誠実な者を立てよ。2人の男性が見つからない場合、1人の男性と、宗教と誠実さが認められている2人の女性を立てるのだ。それは一方の女性が忘れた場合、もう一方の女性が彼女に思い出させるためである。証人は負債の証人となることを拒めず、必要とされれば証言しなければならない。負債の額がどれ程小さくとも、記述を怠ってはならない。それによりアッラーの法に忠実であり、証拠としての信頼性が高まると共に、負債の種類、金額または期間についての疑いが取り除かれる。しかし、取引がその場での直接的な受け渡しである場合、記述せずとも害はない。係争が起きないよう、証人を立てることは法的に定められている。証人や代書人に害を及ぼすことは違法である。また、証言や立証を要求した者に害を加えてもならない。誰であれ害を及ぼすならば、アッラーの法に反している。信仰者たちよ、主の指示を守り、主の禁じられたことを避けることによって、アッラーを意識せよ。アッラーは、現世と来世で最善なものをあなた方に説く。アッラーはすべてを知り尽くしており、かれから隠されたものは何もない。