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サイード佐藤 — 38

2:234 またあなた方の内、妻を残して他界する者があれば、彼女らは独り身のまま四ヶ月と十日の間、待たなければならない[1]。それで彼女らがその期限を終えたら、彼女らが適切な形でその身を処すること[2]に関して、あなた方(彼女らの後継人)に罪はない。アッラー*は、あなた方の行うことに通暁されるお方。

2:235 また(男たちよ)、あなた方が(そのような)女性[1]への結婚の申し込みを、それとなく仄めかしたとしても、あるいは自分自身の内に秘めておいたとしても、あなた方に罪はない。——アッラー*は、あなた方が(我慢できず、)彼女たちに(思いを)口にするだろうことを、ご存知である。——そして適切な言葉を用いて話す以外、秘密裏に彼女らと約束したりしてはならない[2]。また定められたもの(イッダ*)が期間を満了するまでは、結婚の契約を決めてもならない。アッラー*こそは、あなた方自身の内にあるものをご存知であることを知るのだ。ならば、かれを警戒せよ。また、アッラー*こそは赦し深い*お方、寛大な*お方であることを知るがよい。

2:236 (夫たちよ、)あなた方がまだ彼女らに触れず[1]、また義務の(婚資金*の額)も決定していないのなら、(妻となった)女性を離婚することに、あなた方への罪はない。そして彼女らには、余裕のある者はその程度に応じたものを、貧しい者にもその程度に応じたものをという風に、適切な贈り物を贈るのだ。(それは、)善を尽くす者たちの義務なのである。

2:237 また、まだ彼女らに触れ[1]てはいなくても、既に義務(婚資金の額)を決定した後に彼女らを離婚したならば、決定した額の半額を支払うのだ。但し彼女らか、あるいは結婚の契約当事者(夫)が大目に見る[2]のならば、その限りではない。——大目に見てやることこそが、敬虔さ*により近いのだ——。あなた方の間の徳[3]を、忘れてはならない。本当にアッラー*は、あなた方の行うこと全てご覧になっているのだから。