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サイード佐藤 — 37

2:231 また、あなた方が女性たち(妻)を離婚した後、彼女たちがその期限に差しかかったならば、彼女たちを適切な形で留め置くか、あるいは善を尽くして(結婚関係から)解き放つのだ[1]。また、(彼女たちの権利を)侵害するために、虐げることを意図して、彼女たちを留め置いてはならない[2]。そうする者は誰でも、まさに自分自身に不正*を働いたのだ。アッラー*の御徴を、嘲笑の的としてはならない[3]。そして、あなた方に対するアッラー*の恩恵とかれがあなた方に下された、啓典と英知[4]を思い起こすのだ。かれはそれで、あなた方に訓戒をお与えになる。アッラー*を畏れ、アッラー*がいかなることもご存知であることを知っておくがよい。

2:232 また、あなた方が女性たち(妻)を離婚し[1]、それから彼女たちがその期限(イッダ*)を終えたなら、あなた方[2]は彼女らが、自分たちの(元)夫と結婚することを阻んではならない。(それは、)彼ら(二人)が適切な形[3]で合意した限りにおいて、だが。それは、あなた方の内でアッラー*と最後の日*を信じる者が訓戒を受けるものである。それ[4]があなた方にとって、最も実り多く清いこと。アッラー*こそが(あなた方にとって真に良いことを)ご存知なのであり、あなた方は知らないのである。

2:233 授乳を全うさせたい者のため、母親はその子供たちに丸二年間授乳する。そして父親は、彼女らの食事と衣類を適切な形で負担しなければならない。誰も、その能力以上の負担を負うことはないのだ。母親がその子ゆえに害を被ってはならないし、その父親も、その子ゆえに(そうなってはならない)[1]。また相続人にも、それと同様のものが義務づけられる[2]。また、彼ら二人がお互いの合意と話し合いの上で(二年終了前に)離乳を望んでも、彼らには何の罪もない。また(その後)あなた方が、与えるべきものを適切な形で支払う[3]のであれば、自分たちの子供を(実母ではない乳母に)授乳させることを望んでも、あなた方には何の罪もない。そして、アッラー*を畏れ*、かれこそはあなた方の行うことをご覧になるお方だということを知るがよい。